脳神経AI学会 定款
(英文名称:Neuro-Artificial Intelligence Society )
第1章 総則
(名称)
第1条 当法⼈は、⼀般社団法⼈脳神経AI学会と称し、英⽂では Neuro-Artificial Intelligence Society (略称:NAIS)と表⽰する。
(事務所)
第2条 当法⼈は、主たる事務所を⼤阪府⼤阪市に置く。
(公告⽅法)
第3条 当法⼈の公告は、電⼦公告により⾏う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電⼦公告をすることができない場合は、官報に掲載する⽅法により⾏う。
第2章 目的及び事業
(⽬的)
第4条 当法⼈は、脳神経科学と⼈⼯知能の融合を図り、学術研究の発展及びその社会実装を促進し、広く国⺠の健康増進に寄与することを⽬的とする。
(事業)
第5条 当法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
(1)学術集会、講演会、研究会等の開催
(2)研究奨励及び業績表彰
(3)国内外の関連学術団体との連携及び協⼒
(4)政府及び企業との連携による社会実装の促進
(5)社会に対する啓発・情報提供活動
(6)その他、当法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び社員
第1節 会員
(会員の種別)
第6条 当法⼈に次の会員を置く。
(1)正会員 当法⼈の⽬的に賛同し、⼊会を承認された個⼈
(2)賛助会員 当法⼈の⽬的に賛同し、事業を⽀援する個⼈⼜は団体
(3)名誉会員 当法⼈に特に功労のあった者
2 当法⼈の会員は、別途社員としての資格を有する場合を除き、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関す る法律上の社員たる地位を有しない。
(⼊会)
第7条 会員として⼊会しようとする者は、所定の⼊会申込書を提出しなければならない。
2 ⼊会の承認を受けた者に対しては、当法⼈から本⼈に通知する。
(会費)
第8条 会員は、理事会の議決により別に定める会費を納⼊しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、理事会の決議によって除名することができる。
1 当法⼈の定款、規則⼜は社員総会若しくは理事会の決議に違反したとき
2 当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
3 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の場合、当該会員に対し、除名の決議を⾏う理事会の⽇から1週間前までに除名する旨を通知し、 かつ、当該理事会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員は、前2条の場合のほか、次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
1 退会したとき
2 成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は会員である団体が解散したとき
4 第8条の会費の⽀払義務を1年以上履⾏しなかったとき
5 その他理事会が会員資格の喪失を相当と認めたとき
第2節
(社員)
第12条 当法⼈の社員は、当法⼈の⽬的に賛同し、法⼈運営に参画する者のうち、社員総会の承認を受けた個⼈とする。
2 社員は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律上の社員として、社員総会における議決権を有する。
(社員の⼊社)
第13条 社員となろうとする者は、当法⼈所定の⽅法により申込みを⾏い、社員総会の承認を受けなければならない。
(社員の退社)
第14条 社員は、当法⼈所定の退社届を提出することにより、任意に退社することができる。
(社員の除名)
第15条 社員が次の各号の⼀に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。
1 当法⼈の定款、規則⼜は社員総会若しくは理事会の決議に違反したとき
2 当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
3 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の場合、当該社員に対し、当該社員総会の⽇から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第 16 条 社員は、前2条の場合のほか、次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
1 退社したとき
2 成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき
3 死亡し、⼜は失踪宣告を受けたとき
4 総社員が同意したとき
第4章 社員総会
(構 成)
第17条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第18条 社員総会は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律に規定する事項及び当法⼈の組織、 運営、管理その他当法⼈に関する⼀切の事項について決議する。
(社員総会の開催)
第19条 当法⼈の定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ⽉以内に開催する。
2 当法⼈の臨時社員総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
1 理事会が開催する旨を決議したとき
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員から理事に対して、社員総会の⽬的である 事項及び招集の理由を⽰して、社員総会の招集を請求したとき
3 前号の規定による請求を⾏った社員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき
(招 集)
第20条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により社員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づ き代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会⽇より1週間前までに社員に対して発する。
(議 ⻑)
第21条 社員総会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。
(議決権の数)
第22条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決 議)
第23条 社員総会の決議は、法令⼜はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上 に当たる多数をもって⾏う。
1 社員の除名
2 定款の変更
3 解散
4 その他法令で定められた事項
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議⻑及び出席した社員のうち1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の構成)
第25条 当法⼈に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事⻑とする。
3 前項の理事⻑を⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律が定める代表理事とする。
(理事の選任)
第26条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事⻑及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法⼈の業務執⾏の決定を⾏う。
2 理事⻑は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法⼈を代表し、その業務を執⾏する。
3 理事は、理事会が別に定めるところにより、当法⼈の業務を分担執⾏する。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の 終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の 時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補⽋のため選任された理事⼜は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた役員の員数が⽋けた場合には、任期の満了⼜は辞任により退任した役員は、新たに 選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 当法⼈は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を⽀給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費⽤を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議 により、別に定める。
第6章 理事会
(権限)
第31条 理事会は、当法⼈の業務執⾏の決定、理事⻑の選定及び重要事項の審議を⾏う。
(招集)
第32条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会⽇の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通 知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事に事故⼜は⽀障があるときは、他の理事がこれを招集する。
(招集⼿続の省略)
第 33 条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集⼿続を経ずに開催することができる。
(議⻑)
第34条 理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故⼜は⽀障があるときは、 他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第 35 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決 に加わることができる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執⾏状況の報告)
第37条 代表理事は、年に2回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第38条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席理事及び出席監事がこれを署名⼜は記名押印し、10年間主たる事務所に据え置くものとする。
第7章 学術大会及び委員会
第39条 当法⼈は、原則として毎年1回以上学術⼤会を開催し、理事会が選任する⼤会⻑がこれを主宰する。
第40条 必要に応じて、理事会の決議を経て各種委員会を設置することができる。
第8章 事務局
第41条 当法⼈の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局⻑及び職員を置く。事務局⻑及び職員の選任、職務その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 当法⼈の事業年度は、毎年5⽉1⽇に始まり、翌年4⽉30⽇に終わる。
(事業計画及び収⽀予算)
第 43 条 当法⼈の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の⽇の前⽇までに理事⻑が作成し、 理事会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は、予算成⽴の⽇まで前年度の予算に準じ 収⼊⽀出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を⾏うことはできな い。
(事業報告及び決算)
第44条 当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⻑が次の書類を作成し、第1 号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 事業報告の附属明細書
3 貸借対照表
4 正味財産増減計算書
5 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項各号の書類については、定時社員総会の⽇の1週間前の⽇から5年間、主たる事務所に備え置 く。
第10章 定款の変更及び解散
第45条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第46条 当法⼈は、次の事由によって解散する。
1 社員総会の決議
2 社員が⽋けたこと
3 合併により当法⼈が消滅する場合
4 破産⼿続開始の決定
5 裁判所による解散命令の確定
(清算法⼈の機関)
第47条 当法⼈が解散した場合(前条第3号による解散及び同第4号による解散であって当該破産⼿続が終了していない場合を除く)には、当法⼈は清算法⼈となる。この場合、機関として、社員総会及び清算⼈の他、監事を設置する。
第11章 補則
(細 則)
第48条 この定款に定めるもののほか、当法⼈の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
(施行日)
第49条 この定款は、当法⼈の成⽴の⽇から施⾏する。
(設立時役員)
第50条 当法⼈の設⽴時理事、設⽴時代表理事・理事⻑は、次のとおりである。
設立時理事 村垣 善浩
井川 房夫
木下 学
山本 晴子
藤本 茂
沖田 典子
浜本 隆二
設立時監事 松村 明
設立時代表理事・理事長 村垣 善浩